2020-05-14 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
昨日成立いたしました改正バリアフリー法におきましては、移動等円滑化に関する心のバリアフリーを推進する観点から、市町村が作成する移動等円滑化基本構想の事業メニューに、学校と連携して実施する教育活動や住民等への啓発活動の実施に関する事業を教育啓発特定事業として新たな類型を追加しておるところでございますが、この教育啓発特定事業につきましても、当事者参画の下で実施されることが重要であると考えております。
昨日成立いたしました改正バリアフリー法におきましては、移動等円滑化に関する心のバリアフリーを推進する観点から、市町村が作成する移動等円滑化基本構想の事業メニューに、学校と連携して実施する教育活動や住民等への啓発活動の実施に関する事業を教育啓発特定事業として新たな類型を追加しておるところでございますが、この教育啓発特定事業につきましても、当事者参画の下で実施されることが重要であると考えております。
本法律案は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の一層の促進を図るため、市町村が作成する移動等円滑化基本構想に係る事業の追加など、国民の理解の増進及び協力の確保を図るための制度整備、公共交通事業者等に対する役務の提供方法に関する基準遵守の義務付け等の措置を講じようとするものであります。
第四に、主務大臣が定める基本方針や市町村が作成する移動等円滑化促進方針の記載事項に国民の理解の増進及び協力の確保に関する事項を追加するとともに、市町村が作成する移動等円滑化基本構想に係る事業の類型として、学校と連携して実施する教育活動や住民等への啓発活動の実施に関する事業を追加することとしております。また、本法の主務大臣に文部科学大臣を追加することとしております。
本案は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の一層の促進を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、この法律の目的に、バリアフリーに関する国民の理解の増進及び協力の確保を図るための措置を講ずる旨を追加すること、 第二に、市町村が作成する移動等円滑化基本構想の事業類型に教育啓発特定事業を追加すること、 第三に、公共交通事業者等に対し、役務の提供方法に関する基準の遵守を義務づけること
第四に、主務大臣が定める基本方針や市町村が作成する移動等円滑化促進方針の記載事項に国民の理解の増進及び協力の確保に関する事項を追加するとともに、市町村が作成する移動等円滑化基本構想に係る事業の類型として、学校と連携して実施する教育活動や住民等への啓発活動の実施に関する事業を追加することとしております。また、本法の主務大臣に文部科学大臣を追加することとしております。
ここで、地域の住民や、あるいは京都市、京阪電鉄、その他の関係機関が共同して、バリアフリー移動等円滑化基本構想という地域の夢を昨年つくりまして、この構想に基づいてそれぞれ役割を果たしております。
現行の法律の第二十五条で、市町村は移動等円滑化基本構想を定めることができることとされていますが、まず、これまでの実績はどのようになっているのかについて政府にお伺いをいたします。 〔委員長退席、鬼木委員長代理着席〕
つまり、バリアフリー化するにはこういう基準を満たさなければいけない、こういう規制法的な性格と、もう一つが、非常にユニークな、世界の中でもユニークなたてつけになるわけでありますけれども、移動等円滑化基本構想という計画行政なんです。
これまでも、五千人未満の駅でありましても、高齢者の方や障害者の方々の利用が多い駅でありますとか、駅周辺のバリアフリー化と一体的に駅のバリアフリー化を進めたいなどの理由から、市町村が移動等円滑化基本構想を策定される場合でありますとか、これと同等の取り組みを地域が一体となって行う場合につきましては、限られた予算の中ではございますが、支援を行ってきたところであります。
十一 移動等円滑化基本構想の作成を促進するため、市町村を適切に指導すること。 以上であります。 委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手)
そこで、国土交通省として移動等円滑化基本構想の作成状況をお伺いをしたいと。あわせて、この基本構想の作成を予定しているが遅れている市町村、さらには全く作成予定のない市町村について、前回の委員会でもアンケート結果等が紹介されましたけれども、それらの情報を総合して、国土交通省としての背景なり分析、事態の本質をどのように分析されているのか、その点をお伺いしたいと思います。